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不動産登記は、家や土地などの不動産の入手方法によって種類が変わってきます。それぞれ必要となる書類も異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。
所有権の登記がない不動産に初めてする登記です。家を新築した場合、この登記が必要になります。自分の家であるということを公示するためのものなので、忘れずに手続きをしましょう。
| 所有権保存登記に必要となる書類 | |
|---|---|
| 1.住民票 | 1通 |
| 2.住宅用家屋証明書 | |
| 3.委任状(代理人がいる場合) | 認印可 |
家や土地を購入したら、必ず「所有権移転登記」をしなければなりません。これは「この不動産は自分のものである」と公示するためのもので、1番大切な手続きなのです。もしこの申請を行わずに第三者が所有移転登記をしてしまった場合、その家や土地は第三者のものとして公示され、自分のものであると証明するには大変な時間と労力を費やすことになってしまいます。
年間110万円(非課税枠)を超えた額の贈与を受けると、贈与税が発生します。贈与する相手や時期、条件によって予想以上に高額になることもあれば、特例によって減額又は無税になることもあります
| 売買・贈与による所有移転登記に必要となる書類 | |
|---|---|
| 売主(所有権を破棄する側) | |
| 1.権利証又は登記識別情報 | |
| 2.印鑑証明書(3ヶ月以内) | 1通 |
| 3.登記原因証明情報 | |
| 4.委任状(代理人がいる場合) | 実印 |
| 買主(所有権を取得) | |
| 1.住民票 | 1通 |
| 2.住宅家屋証明書(売買の場合のみ、使えない場合もあります) | 1通 |
| 3.委任状(代理人がいる場合) | 認印可 |
身内や親族の方などが亡くなられた場合、通常は法に従った形で「相続人」が財産を相続します。またその他にも遺言書や話し合い(遺産分割協議)によって相続人が決められることもあります。不動産の名義変更は相続の中でもっとも重要であり、トラブルを起こしやすいものです。必ず手続きをするようにしましょう。
| 相続による所有移転登記に必要となる書類 | |
|---|---|
| 1.死亡者の戸籍謄本一式(出生から死亡に至るまですべて) | |
| 2.死亡者の戸籍の附票又は除の住民票 | |
| 3.相続人全員の戸籍謄本 | 各1通 |
| 4.相続人全員の住民票 | 各1通 |
| 5.相続人全員の印鑑証明書(遺産分割の場合) | 各1通 |
| 6.遺産分割協議書(遺産分割の場合) | |
| 7.相続人の住民票 | 1通 |
| 8.遺言書(ある場合) | |
| 9.委任状(代理人がいる場合) | 認印可 |
抵当権設定登記
住宅ローンなどでお金を借りたとき、家や土地を担保とするために必要な手続きです。
| 抵当権設定登記に必要となる書類 | |
|---|---|
| 抵当権者(金融機関など) | |
| 1.登記原因証明情報(設定契約書) | |
| 2.資格証明書(3ヶ月以内) | |
| 3.委任状(代理人がいる場合) | 認印可 |
| 物件所有者(設定者) | |
| 1.権利証又は登記識別情報 | |
| 2.印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) | 1通 |
| 3.委任状(代理人がいる場合) | 実印 |
抹消登記
家や土地を担保に借りたお金を完済したとき、抵当権を抹消するためにする手続きです。住宅ローンを完済した場合に行われるのが一般的です。
基本的には、金融機関から渡された書類一式をお持ち下さい。足りないものがあればこちらでお作りします。金融機関から渡される書類の中には、有効期限のあるものがあります。金融機関から書類を受け取ったら、出来るだけ早く手続をして下さい。有効期限が過ぎてしまいますと追加の費用が必要となります。また手続をしないでいる間に金融機関の合併などの再編があると簡単には抹消できなくなってしまいます。
| 抵当権抹消登記に必要となる書類 | |
|---|---|
| 抵当権者 | |
| 1.原契約書(設定登記済)又は登記識別情報 | |
| 2.登記原因証明情報(放棄証書など) | |
| 3.資格証明書(3ヶ月以内) | |
| 4.委任状(代理人がいる場合) | 認印可 |
| 物件所有者(設定者) | |
| 1.委任状(代理人がいる場合) | 認印可 |