不動産登記について司法書士がご説明。お問合わせ受付
TEL:047-455-3785 月曜日~金曜日(午前9:00~午後6:00)
トップ > お役立ち情報 > 費用に関して
不動産登記には、「登録免許税」、「登録印紙税」、「司法書士への報酬」、「各種証明書の交付手数料」などの費用が必要です。
これらの額は登記の種類や不動産価格によって異なります。特に「登録免許税」は、さまざまな特例によって税率、税額が大きく変わります。ぜひ特例を活用して、税負担を軽減させましょう。
| 登記の種類 | 課税標準 | 税率(税額) |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 不動産の固定資産税評価額 | 1000分の4 (軽減後1000分の1.5) |
| 所有権移転登記(相続) | 1000分の4 | |
| 所有権移転登記(土地の売買) | 1000分の10 | |
| 所有権移転登記(建物の売買) | 1000分の20 (軽減後1000分の3) |
|
| 所有権移転登記(贈与) | 1000分の20 | |
| 抵当権設定 | 債権額・極度額 | 1000分の4 (軽減後1000分の1) |
| 抵当権抹消 | 不動産の個数 | 1個につき1,000円 |
「所有権保存登記」、「所有権移転登記(中古住宅の売買の場合)」、「抵当権設定登記」の3つに関しては、特定の条件を満たして市区町村長の証明書を添付すれば、登録免許税が軽減されます。
以下の条件を満たした場合、所有権保存登記の費用が「1000分の4から1000分の1.5」に軽減されます。
以下の条件を満たした場合、所有権移転登記の費用が「1000分の20から1000分の3」に軽減されます。
以下の条件を満たした場合、所有権移転登記の費用が「1000分の4から1000分の1」に軽減されます。
「相続時精算課税制度」とは、平成15年度の税制改正で導入された生前贈与に関する制度です。消費拡大のため、親以上の消費を行う子の世代へ贈与をスムーズに行うことを目的に作られました。
この制度を使うことによって、生前贈与による贈与税は軽減されますが、その代わり相続時にはすでに贈与した財産とこれから相続する財産の合計額をもとにして相続税を計算します。贈与税を支払っていれば、相続税から既に支払った贈与税の額を控除するという制度です。
つまり、贈与税と相続税を一体化させる制度です。
贈与者…満65歳以上の親
受贈者(もらう人)…満20歳以上の子(子がなくなっている場合は孫も可)である推定相続人(人数制限なし)
相続時精算課税制度は受贈者である子が制度を選択したときに活用できます。計算方法は、贈与者である親からの贈与財産を他の贈与財産と区別して以下のように税額を計算します。
(贈与財産合計額-非課税枠2,500万円)×一律20%
相続時に、これまでの贈与財産と相続財産を合計して相続税額を算出します。この相続税額から、すでに1で支払った贈与税額を差し引くのです。その際、相続税額より贈与税額が大きかった場合は差額が還付されます。
2で相続財産に合計される贈与財産額は、贈与時の価格(時価)になります。つまり、贈与時よりも相続時の方が不動産の評価額が高値になっていた場合、その分だけ総税額が軽減されるのです。
住宅取得資金等を贈与される場合には、非課税枠が1000万円増えて3500万円になり、贈与者(親)の年齢制限がなくなります。
相続時精算課税制度とは、贈与税・相続税を一括して納めることができる納税方法のことです。贈与税の課税制度には「暦年課税(※1)」と「相続時精算課税」の2つがあり、平成15年1月1日以降に贈与を受けた人は、以下の要件に該当する場合に「相続時精算課税制度」が利用できます。
※1 暦年課税とは、贈与財産から110万円(基礎控除額)を差し引いた額に対して税金を計算する方法。原則として年間110万円以下の贈与額であれば贈与税はかからない。
相続時精算課税制度を利用する「贈与を受ける人(子または孫)」は、届出が必要です。