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費用に関して

費用に関して不動産登記には、「登録免許税」、「登録印紙税」、「司法書士への報酬」、「各種証明書の交付手数料」などの費用が必要です。

これらの額は登記の種類や不動産価格によって異なります。特に「登録免許税」は、さまざまな特例によって税率、税額が大きく変わります。ぜひ特例を活用して、税負担を軽減させましょう。

>> 不動産登記の種類と必要書類はこちらで確認。


登録免許税

登記の種類 課税標準 税率(税額)
所有権保存登記 不動産の固定資産税評価額 1000分の4
(軽減後1000分の1.5)
所有権移転登記(相続) 1000分の4
所有権移転登記(土地の売買) 1000分の10
所有権移転登記(建物の売買) 1000分の20
(軽減後1000分の3)
所有権移転登記(贈与) 1000分の20
抵当権設定 債権額・極度額 1000分の4
(軽減後1000分の1)
抵当権抹消 不動産の個数 1個につき1,000円

住宅に関する減税の特例

「所有権保存登記」、「所有権移転登記(中古住宅の売買の場合)」、「抵当権設定登記」の3つに関しては、特定の条件を満たして市区町村長の証明書を添付すれば、登録免許税が軽減されます。

 

所有権保存登記

以下の条件を満たした場合、所有権保存登記の費用が「1000分の4から1000分の1.5」に軽減されます。

  • 新築した家屋、または取得した家屋が未使用の建物(建売住宅など)であること
  • 個人が自己の居住用に供する建物であること
  • 当該建物の住宅専用面積が50㎡以上であること
    (区分建物は耐火又は準耐火建物であること)
  • 当該建物の新築または取得後1年以内に登記すること
所有権移転登記(中古住宅取得の場合)

以下の条件を満たした場合、所有権移転登記の費用が「1000分の20から1000分の3」に軽減されます。

  • 個人が自己の居住用に供する建物であること
  • 当該建物の住宅専用面積が50㎡以上であること
    (区分建物は耐火又は準耐火建物であること)
  • 当該建物の新築または取得後1年以内に登記すること
  • 木造及び軽量鉄骨造家屋は建築後20年以内であること。
    (鉄筋造等家屋は建築後25年以内)と
  • .建物の取得方法が売買または競売であること
抵当権設定

以下の条件を満たした場合、所有権移転登記の費用が「1000分の4から1000分の1」に軽減されます。

  • 個人が自己の居住用に供する建物であること
  • 当該建物の住宅専用面積が50㎡以上であること
    (区分建物は耐火又は準耐火建物であること)
  • 当該建物の新築または取得後1年以内に登記すること
  • 木造及び軽量鉄骨造家屋は建築後20年以内であること。
    (鉄筋造等家屋は建築後25年以内)
  • 新築または取得のための資金の貸し付けによるものであること(住宅ローン)
相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」とは、平成15年度の税制改正で導入された生前贈与に関する制度です。消費拡大のため、親以上の消費を行う子の世代へ贈与をスムーズに行うことを目的に作られました。

この制度を使うことによって、生前贈与による贈与税は軽減されますが、その代わり相続時にはすでに贈与した財産とこれから相続する財産の合計額をもとにして相続税を計算します。贈与税を支払っていれば、相続税から既に支払った贈与税の額を控除するという制度です。
つまり、贈与税と相続税を一体化させる制度です。

  • 対象者

贈与者…満65歳以上の親
受贈者(もらう人)…満20歳以上の子(子がなくなっている場合は孫も可)である推定相続人(人数制限なし)

  • 1.贈与税額の計算方法

相続時精算課税制度は受贈者である子が制度を選択したときに活用できます。計算方法は、贈与者である親からの贈与財産を他の贈与財産と区別して以下のように税額を計算します。
(贈与財産合計額-非課税枠2,500万円)×一律20%

  • 2.相続税額の計算方法

相続時に、これまでの贈与財産と相続財産を合計して相続税額を算出します。この相続税額から、すでに1で支払った贈与税額を差し引くのです。その際、相続税額より贈与税額が大きかった場合は差額が還付されます。

  • 相続財産と合計する贈与財産額

2で相続財産に合計される贈与財産額は、贈与時の価格(時価)になります。つまり、贈与時よりも相続時の方が不動産の評価額が高値になっていた場合、その分だけ総税額が軽減されるのです。

住宅取得資金等を贈与される場合には、非課税枠が1000万円増えて3500万円になり、贈与者(親)の年齢制限がなくなります。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与税・相続税を一括して納めることができる納税方法のことです。贈与税の課税制度には「暦年課税(※1)」と「相続時精算課税」の2つがあり、平成15年1月1日以降に贈与を受けた人は、以下の要件に該当する場合に「相続時精算課税制度」が利用できます。

※1 暦年課税とは、贈与財産から110万円(基礎控除額)を差し引いた額に対して税金を計算する方法。原則として年間110万円以下の贈与額であれば贈与税はかからない。

  • 1.贈与財産に対する贈与税を納める
  • 2.贈与者が亡くなったときに、贈与財産の価額と相続財産の価額の合計額から算出される相続税から1で支払った贈与税の相当額を控除する
相続時精算課税制度を利用するにあたっての要件
  • 贈与する親が、贈与年1月1日時点で65歳以上であること
  • 贈与を受ける子(もしくは孫※2)が、贈与年1月1日時点で20歳以上であり、
    贈与する親の推定相続人であること
  • ※2 子が亡くなっている場合は孫になる
  • 2,500万円の金額制限内であること
  • (2,500万円の枠を超えて贈与した分は、超えた分について20%贈与税がその時点で課税される)
制度利用にあたっての届出

相続時精算課税制度を利用する「贈与を受ける人(子または孫)」は、届出が必要です。

  • 提出する書類
  • 「相続時精算課税選択届出書」と、贈与を受ける人の戸籍謄本などの書類、贈与税の申告書
  • 届出先
  • 納税地の所轄税務署長
  • 期間
  • 制度を最初に利用した贈与年の翌年、2月1日から3月15日までの間(※3)
    ※3 2月1日から3月15日は贈与税申告書の提出期間
  • 贈与を受ける子たち(兄弟姉妹)は、それぞれ父、母からの贈与ごとに制度を利用するかしないかを選ぶことができます。
  • 最初の贈与時の届出によって相続時まで適用されるので、
    途中でもう一方の制度「暦年課税」に変更することはできません。

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