不動産登記について司法書士がご説明。お問合わせ受付
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不動産登記は「所有者は誰か」、「どの場所にあるのか」、「どれくらいの面積なのか」などの不動産に関する情報を国家機関に登録して公開し、誰もが自由に閲覧できて取引をスムーズに行うためのもの。また「この不動産はこの人物のものである」と公示する役割も持っています。
そのため、不動産登記を行わなければならないのは「不動産を取得したとき」になります。家の新築や中古住宅の購入はもちろん、相続や贈与もこれに当てはまります。そして住宅ローンのために不動産を担保にする場合、また住宅ローンを完済したときにも行います
建物を新築したときに行うのは「所有権保存登記」です。新たな不動産の誕生とその所有者を公的に示すものになります。今後不動産の所有者が他人に移った場合、この登記情報を基に変更が加えられていきます。
中古住宅を購入したとき、また贈与の場合に必要になるのが「所有権移転登記」です。この登記を行わない限り、不動産の所有者として公示されません。もしトラブルがあったとしても、所有者としての権利を主張することが困難になります。
家や土地などの不動産を所有していた人物が亡くなった場合、相続人がそれらを引き継ぐことになります。法定相続人だけでなく、遺産分割や遺言状によって定められた相続人に渡ることもあります。相続人が決まり次第速やかに登記申請を行いましょう。相続人は全員戸籍謄本などを用意しなければならず、多くの時間と手間がかかります。また所有者が不確定なままでいることでトラブルが引き起こされてしまうこともあるでしょう。
例えば、遺言書があるから安心だと考えて放っておいたら、他の相続人が法定相続分で登記をしてしまった。せっかく成立した遺産分割協議とは違う法定相続分での登記がされしまった。などという例があります。
不動産を贈与したとき必要になるのが「所有権移転登記」です。この登記を行わない限り、不動産の所有者として公示されません。もしトラブルがあったとしても、所有者としての権利を主張することが困難になります。
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住宅ローンなどの契約をする際には、購入する不動産を担保に入れてお金を借ります。その際には「抵当権設定登記」を行い、またローンが完済したときには「抵当権抹消登記」を申請します。払い終えただけでは抵当権は消えないため、なるべく早く手続きを行いましょう。